>>545
ふぅ…(クソデカ溜息)
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/n_479/

>今回のカンパの場合は700万円以上集まっているとのことです。
700万円を受け取ったとしたら、受け取る側に贈与税が発生するのが原則で、その税額は112万円になります。
しかし、せっかくのカンパに税金がかかるのはいかがなものかとして、社会通念に照らして税金をかけないのが
相当と認められる場合には、贈与税を課税しないとされています(相続税法基本通達21の3-9)。
これは少し難しい内容ですが、一部引用すると「贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と
認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱う」と書かれています。
今回の場合は、カンパする人と受け取る側で特に利害関係はないと考えられ、
受取側の利益を目的とするものでもないと考えられることから、贈与税が課税されないと考えられます。