聖徳太子「十七条憲法」

このごろ、訴を治むる者、利を得るを常となし、賄を見てことわりを聴く。すなわち、財あるものの訟は、石に水を投ぐるが如く、乏しき者の訴は、水を石に投ぐるに似たり。ここを以て、貧しき民は則ち由る所を知らず。
http://kjs.nagaokaut.ac.jp/mikami/slide/17joukenpou.htm