>>46
俺も今日知ったけど
元特捜部主任検事が書いたこの記事が一番まとまってて読んでてタメになった

https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20230325-00342670

>マネー・ロンダリングなどを規制している「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」は、
>財産上の不正な利益を得る目的で罪を犯し、報酬などを得た場合、これを「犯罪収益」と規定した上で、
>その隠匿や収受などを禁止し、没収や追徴、保全のための起訴前の口座凍結などを認めている。

>ただ、すべての犯罪がその前提となっているわけではなく、法定刑が長期4年以上の重罪か、
>特にリストアップされている犯罪に限られている。
>暴力行為等処罰法の常習的脅迫罪は最高で懲役5年だから、恫喝動画の配信で得た報酬は
>組対法が規制する「犯罪収益」にほかならない。
>そうすると、これを親族など他人名義の預金口座に振り込ませていれば、本人を犯罪収益隠匿罪に
>問うとともに、親族ら協力者を収受罪に問うことが可能となる。