改革の要点(イスラエルは一院制なのでねじれとかナシ)

・最高裁の違憲立法判断を議会過半数で破棄できる
・最高裁の裁判官選任の権限を事実上連立与党へ移行
(現行の選任委員会は弁護士会代表2,大臣2,議会議員2から構成、これから弁護士会代表2が消滅して法務大臣選任者2が代わりに入る。
あと下級審の選任委員会は法務大臣,内閣選任の国務大臣,議会議員2(慣例では与野党から各1),弁護士会から2,最高裁長官&判事で3の計9名で構成されるので最高裁が支配されれば下級審にも自動的に影響する。イスラエル最高裁は弁護士の懲戒請求にも権限がある様子。)
・最高裁は国会による立法・人事やその他の政府による決定を「合理性」により判断する権限を失う。
・内閣閣僚は自分の法律顧問を自分で選任できる(今はダメ,法律顧問は最高裁の審査に引っかかりそうかチェックしたりする役目)。法律顧問は拘束力ある判断をする権限を喪失し、単なる助言者になる。