>>428
所得税法基本通達9-23 
葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。


臓器移植の募金は「災害等の見舞金」に該当するから非課税なんだろね
暇尊師が受けてる募金は「葬祭料、香典又は災害等の見舞金」には当たりそうにないので課税でしょう