大阪市などが進めるカジノを含むIR=統合型リゾート施設の誘致をめぐり、大阪市がIR事業者に用地を貸し出す際の賃料が不当に安く決められたおそれがあるなどとして、市民らが、用地の賃貸借契約を結ばないよう求める訴えを起こしました。

大阪地方裁判所に訴えを起こしたのは、大阪市に住む60代から80代の男女10人です。
市民らは、大阪市がIRの誘致にあたって、大阪湾の人工島・夢洲のおよそ49ヘクタールの用地を1平方メートルあたり月額428円で事業者に貸し出すことについて、用地の鑑定をした4つの業者のうち3つの業者で賃料が一致しており不自然で、市の指示や誘導で賃料が不当に安く決められたおそれがあるなどとして、用地の賃貸借契約を結ばないよう住民監査請求を行いましたが、先月、市の監査委員の間では合議が調いませんでした。
これを不服として、市民グループは、3日、大阪市に対してIR事業者と用地の賃貸借契約を結ばないよう求める訴えを大阪地裁に起こしました。
原告の1人は「夢洲は市民の貴重な財産です。それを安い価格で何十年も貸し出すのはありえない」と話していました。
市の大阪港湾局は「訴状が届いていないのでコメントを控える」としています。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230403/2000072474.html