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西側の欺瞞に満ちた自由主義ではなく
人民こそ主役とする朝鮮民主主義人民共和国の憲法を読み、真の民主主義について学ぶべし。

政治

第2条
「朝鮮民主主義人民共和国は、帝国主義侵略者に抗し、祖国の解放と人民の自由と幸福をめざす栄えある革命闘争の過程で築かれた輝かしい伝統を継承した、革命的な国家である。」

第3条
「朝鮮民主主義人民共和国は、人間中心の世界観であり人民大衆の自主性の実現をめざす革命思想である、チュチェ思想をその活動の指導指針とする。」

第4条
「朝鮮民主主義人民共和国の主権は、労働者、農民、勤労インテリおよびすべての勤労人民にある。」
「勤労人民は、その代表機関である最高人民会議と地方の各級人民会議を通じて主権を行使する。」

第5条
「朝鮮民主主義人民共和国においてすべての国家機関は、民主主義中央集権制の原則によって組織され、運営される。」

第6条
「郡人民会議から最高人民会議にいたるまでの各級主権機関は、一般、平等、直接の原則にもとづき、秘密投票によって選挙する。」

第7条
「各級主権機関の代議員は、選挙人と密接な連係を保ち、その活動について選挙人にたいし責任を負う。」
「選挙人は、選挙された代議員が信任を失った場合は、いつでも召還することができる。」

第8条
「朝鮮民主主義人民共和国の社会制度は、勤労人民大衆があらゆるものの主人であり、社会のあらゆるものが、勤労人民大衆に奉仕する人間中心の社会制度である。」
「国家は、搾取と抑圧から解放されて国家と社会の主人となった労働者、農民、勤労インテリと、すべての勤労人民の利益を擁護し、保護する。」