>>85
すまん条件違反なの?

運転免許の許可は、許可という行政処分でしょ
それにATだけ乗れますという制限をかける行為は行政処分の「附款」であり、主たる行政処分に付加された従たる意思表示
つまり「行政行為の効果を制限したり、特別な義務を課したりすること」であるので
それに違反した場合は、本体たる運転免許許可の効力が失われるのではないのか?