自転車のハンドルに買い物袋ぶらさげるの、道交法違反だった [377482965]
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何が目的?「リアワイパーの謎のビニール袋」のクルマ 外にぶら下げる「切実な理由」とは?(乗りものニュース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/df50f821be65fe7171653021f62ca20c5d7f722f
(前略
「袋ぶらぶら」自体は、道路交通法第55条で定められた「乗車もしくは積載のために設備された場所以外の場所に積載(略)してはならない」という条項に違反する場合があります。これは自転車でも、ハンドルに買い物袋をぶら下げて走る行為に適用されることがあります。
(後略 銭湯行った帰りにハンドルにシャンプーのボトルとか入れたトートバッグぶら下げてたら前輪に引っかかって前転したことあるわ >ずばり、あのビニール袋の中身は「犬のウンチ」なのです。
>ちなみに「袋ぶらぶら」自体は、道路交通法第55条で定められた「乗車もしくは積載のために設備された場所以外の場所に積載(略)してはならない」という条項に違反する場合があります >>7
マジかよ包み隠すのやめるわ
教えてくれてありがとう 前後にガキ乗せてるやつは刑務所ぶちこんでいいレベル そもそも自転車乗ってる警察も細かいとこ突くとなんか違反して無いか? スクーターの足元に荷物とか言ってるいつもうるさい奴も スポーツ自転車にもキャリア付けられるダボ穴空いてるよな
何故かみんな付けないけど
日常の足の代わりに使うならスポーツタイプのコミューター買えばいいのに それで荷物挟まって前輪固定して一回転したことある
車が通れない道だったからよかったけど、車道なら死んでたな 袋自体を積載のために設備された場所と言張ればOKだろ >>1
道路交通法第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。
>又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。
ママチャリの前カゴ付いてるとこの金具は「ランプを取り付けるための場所」なので前カゴ付けるのは道交法違反な。
ht tps://i.imgur.com/EnEuqCv.png
ht tps://i.imgur.com/AKcqMWU.png
まあ屁理屈は置いといて
>ハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
「ハンドルその他の装置の操作を妨げ」「車両の安定を害し」
この部分で前カゴに重いもの載せるのは道交法違反だよね。
具体的には「止まってハンドルを押さえていない状態でハンドルが横向いちゃうくらいの重量」だとキャスター効果が打ち消されている=安定が害されてるって判定でいいかね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています