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2023/04/16(日) 05:48:03.79ID:jqQWIXTO0岸田…見損なったぞ
私住所の平穏を保護するため、刑事訴訟法第118条では、次のように規定しています。
(夜間執行の禁止)
第116条
第1項 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
第2項 日没前に差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
日の出前・日没後に行う必要がある場合は、令状を請求する際にその必要性を疎明して、令状に「日の出前・日没後の執行を許可する」旨の記載をしてもらわなければなりません。