>>632
なかなか鋭いね
通常和解項目に含まれるであろう不起訴の合意は当事者を拘束するけど、それは合意の時点までであり将来に向かって裁判を受ける権利を奪うものではないと考えられる
そのまま合意を破って訴訟しても訴えの利益を欠くが、事情変更等あるなど必ずしも訴えられないことを保証するものではない