AV新法は憲法違反と無罪主張 全国初適用の制作会社側
19時16分

 自ら制作したアダルトビデオ(AV)の出演女性に必要な契約書を交付しなかったなどとして、AV出演被害防止・救済法違反罪に問われた映像制作会社「グレイスエンターテイメント」(千葉県市川市)の代表角谷貴史被告(50)と、法人としての同社の公判が27日、東京地裁で開かれた。事実関係を認める一方、救済法の規定は憲法に違反するとして無罪を主張した。弁護側は今後、詳細な説明をする方針。

 救済法は昨年6月に施行され、警視庁が同年12月、角谷被告を全国で初めて立件した。

 検察側は冒頭陳述で、角谷被告が「交付義務を認識していた」と指摘。交付しなかった理由に関し「手間がかかって面倒になる。撮影が困難になると思った」との角谷被告の供述調書の内容を読み上げた。

 起訴状などによると、昨年9月ごろ、無修正のAVに出演した女性3人に対し、撮影内容などを事前に説明せず、契約書も交付しなかったとしている。

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