5月1日になったら、また新たに衝撃的な発表をします。ご期待ください。
(すみません、これは予め告知しておきたく。またウォッチに戻ります。)

>>105
プロバイダ責任制限法の規定により、Twitter, Inc.への発信者情報開示命令・提供命令や仮処分命令の申立はTwitter, Inc.の日本国内における代表者(隼あすか法律事務所 多田光毅 弁護士)の事務所を管轄する東京地方裁判所が管轄します。
ただし、損害賠償請求訴訟は次のとおりです。

>>170 >>189
民事訴訟法5条9号の規定により、「不法行為に関する訴え」について「不法行為があった地」を管轄する裁判所に管轄が認められているので、記事によって精神的苦痛を受けたことに関する損害賠償請求は「結果発生地」たる被害者の住民票所在地を管轄する裁判所に提訴できます。
たとえば私の住民票が札幌市内にあったら、札幌地方裁判所ですね。

>>110
このままだと、プロバイダからの意見照会が各地に届くことになります。もし自宅の回線を使っていたら家族に、また職場のPCやスマートフォンを使っていたら職場に意見照会が届くため、ご家族や職場に誹謗中傷の事実がバレてしまうリスクもありますね……。

>>194
GT7とGTA5とCall of Duty Modern Warfare 2を買いました。

>>202
割と効率的に作業できるようにシステムを構築しています。

そろそろ失礼しますね。