ヘルメット着用は努力義務で罰則は無いと言っても事故の際の過失割合には影響するのかな

例えばシートベルトの着用義務化が施行された後の事故でシートベルトしてたらそのような被害は無かったとしてその分の過失割合が修正された判例があるって免許更新の時の講習で言ってた