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女子生徒にわいせつな行為をしたとして懲戒免職処分を受けた山形県立高校の元教諭の男性が、退職金の不支給を不当として県に処分の取り消しを求めた訴訟で、元教諭は「行為に計画性はなく、生徒もそれほど精神的損害を受けることなく卒業した」と主張していることが28日、わかった。

第1回口頭弁論は山形地裁で5月23日に開かれる。

訴状によると、元教諭は運動部の顧問を務めていた昨年夏、遠征先のホテル自室に女子生徒を呼び、わいせつな行為をした。「程度は重いとは言えない」とし、それまで問題を起こさず勤務していたことや、超過勤務が続いて疲弊していたことなどから、「県教委の処分は厳格すぎる」と主張している。

原告の代理人弁護士は読売新聞の取材に対し、「コメントすることはない」とした。県教委の担当者は「訴状は確認している。弁護士と相談しながら対応していく」と話した。