↓この一七九三年の人権宣言の第三五条が、ルソーの「叛乱する権利」に明示的によっていることが、『ジャン=ジャック・ルソー政治哲学』p.26に書かれている
一七九三年の人権宣言は、一七九三年のジャコバン憲法の一部だから、

一七九三年のジャコバン憲法→ルソー的直接民主制
一七九一年憲法→シェイエス的な間接民主制

というように、対照的に捉えられる
このように、フランス革命にはさまざまな価値観の対立が存在していて、重奏的に進展していたことが、たとえばジョルジュ・ルフェーブルやピーター・マクフィーなど、多くのフランス革命の専門家によって指摘されている



一七九三年の人権宣言
第三五条:政府が人民の権利を侵害するとき、叛乱は、人民および人民の各部分にとって、もっとも神聖な権利であり、もっとも必要にして不可欠な義務である。


注(10)部分(p.41)
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人は自由であるにふさわしいから自由なのではなく、自由だからこそ尊厳ある存在になるのである。

ブリュノ・ベルナルディ
ジャン=ジャック・ルソーの政治哲学 一般意志・人民主権・共和国第1章ルソーと共和主義、正しい理解と間違った理解
勁草書房ジャン=ジャック・ルソーの政治哲学p.28~29(三浦信孝訳)及びp.40〜43(注)



第三四条 社会の構成員の唯一人でも圧迫されるときは、社会統一体に対する圧制が存する。社会統一体が圧迫されるときは、その構成員に対する圧制が存する。

山嶽党憲法における権利宣言(一七九三年)
岩波文庫人権宣言集p.147


一七九三年の人権宣言
一七九三年の山岳党憲法における権利宣言