>>945

①名板借人が名板貸人の商号を使用していること(外観の存在)(中略) ③取引の相手方が名板貸人を営業主体と誤認していること(外観への信頼)の3つです。

①については、特段の事情がない限り、名板借人の営業が名板貸人の営業と同種であることを要します(最判昭43・6・13)。


自動車製造業のスズキ株式会社と、その辺の街のスズキとダイハツの看板出してる車屋の営業が同種だってこと?

消費者はその辺のボロい車屋の営業主体がスズキ本体だと思ってたってこと?

さすがに厳しいだろ