>>668
>1973年(昭和48年)4月4日に日本の最高裁判所が刑法第200条(尊属殺)の重罰規定を憲法第14条(法の下の平等)に反し無効とした判決
>1995年に刑法が改正(平成7年法律第91号)された際に、歴史的仮名遣から現代仮名遣いに変更されると同時に、傷害罪等他の尊属加重刑罰と共に、同条は削除された。

ごめん、案外近かった
まだ爺以外も知ってそうだな