「両親死亡&緊急搬送」の市川猿之助 弁護士が指摘する「警察が逮捕に動く」これだけの可能性

現時点では、猿之助が話をできていないということで、あくまでも一般論として3つの可能性を挙げた。

1つ目は猿之助と両親がそれぞれ自殺をした場合、自殺は犯罪には当たらないため、犯罪性はないとした。

2つ目は両親が自殺するのをほう助した場合、「自殺幇助罪」にあたるという。
さらに殺害の依頼を受けたり心中に同意した場合「嘱託殺人罪」「承諾殺人罪」になる可能性がある。

3つ目は了承を得ずに巻き込む無理心中の場合は「殺人罪」になり、最高刑で死刑、さらに裁判員裁判になるという。

高橋弁護士は言葉を選びつつも

「自殺ほう助か無理心中かというところについては捜査をしなければならない。
証拠ももっぱらご自身の供述によるところが大きいでしょう。
警察・検察が考えることとしては〝逮捕しなければ再度自殺を試みる可能性〟がある。

被疑者が自殺してしまうということは最大の逃亡手段ですし最大の証拠隠滅と考えることもできるそういった状況は止めなければならないため、
逮捕をするという方針に傾く可能性は高い。体力が回復した時点で警察が逮捕に踏み切る可能性はそれなりにある」
と話した。
https://friday.kodansha.co.jp/article/312068