そもそもこう言った少数派への保護理念をなぜ法律で示さなければならないかと言えば、根本的な前提として
「多数派から抑圧された少数派」という現状があるからであって
その法律に「少数派は多数派に配慮しなければならない」なんて入れてしまうと、現状存在する抑圧状態を
法律によって肯定し追認し保護するという意味になってしまい、法律制定の理念がまるっきり逆転してしまう
ネトウヨ受けだけを狙った維新らしいと言えばそれまでだけど、論外としか言いようがない