>昭和二十八年法律第百八十二号
>国家公務員退職手当法

>(勤続期間の計算)
>第七条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

>前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
>ただし、その在職期間が六月以上一年未満(第三条第一項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、
>第四条第一項又は第五条第一項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、一年未満)の場合には、これを一年とする。


もともと出ません
 ※↑の四条と五条は十一年以上の長期勤続者に関する規定