>>1
>今回タイトルに挙げたような、個人が訴訟を受けてその費用をまかなうために、お金を募ったということであれば、贈与税の非課税の枠にできる可能性があります
>営利目的でお金をもらってるとか、自分がパチンコに行くためにお金をもらっているわけではないですので。
>しかし、この場合にはちゃんと自分で証明ができることが大切です。社会通念上っていうのは、結構逃げのセリフであってこれは該当しないとか該当すると、はっきり示してくれません。
>「〇〇ちゃんを救う会」の募金だけど、その募金の中から打ち上げ出していたり、旅行に行っていたらどうでしょう。
>看板はそうであっても、内容は単に寄付をもらって好きなことに使ったのと変わりません。
>このようにならないよう、銀行口座を分けたり、銀行口座の内容を明示できるようにしておくことが必要です。

https://10musubi.com/donation-tax/

 もし訴訟をするのなら証明しなきゃならないから、あのexecelファイルじゃ無理なんだよね。
そこら辺をクリアしないと暇空が訴えても負けるし、疑惑が深まるばかりなんだよ。