弁護士戸舘圭之【袴田事件弁護団】

https://twitter.com/todateyoshiyuki/status/1666805654022152192

都市公園法1条を根拠に水着撮影会のための貸し出しを認めるなと言っていることの意味を本当に分かっているのでしょうか?

その論法でいけば下手すりゃメーデーとか赤旗祭りだってダメにされかねないですよ。。

なる程
じゃあ来年からそういうことで
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