>暴行罪のいう「暴行」は、人の身体に対する有形力の行使をいいますので、殴る蹴るだけでなく、衣服を引っ張ったり、耳元で太鼓を連打する行為なども暴行に当たります。

>そして、上のAさんが行った髪を切るという行為も、Vさんの身体に向けられた有形力の行使として、暴行に当たるといえます。

無理やり他人の髪を切ったら暴行罪? 名古屋市千種区対応の刑事事件弁護士
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暴行罪と傷害罪の違いとは?成立要件・罰則・量刑の決まり方などを解説
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