ちょうちょ研究者のアキノ隊員烈士、不起訴 [389326466]
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2件の火薬類取締法違反の容疑で書類送検された、チョウ類研究者(44)=威力業務妨害などの罪で公判中=を、那覇地検が不起訴処分としていたことが12日、分かった。処分は4月21日付。地検は処分理由を明らかにしていない。
チョウ類研究者は昨年5月、沖縄復帰50周年記念式典が開かれた宜野湾市の沖縄コンベンションセンター付近で実弾1発を所持した疑いや、2021年12月に菅義偉前首相が視察に訪れた国頭村の辺土名漁港で、数百発の空砲を所持し、ばらまくなどした疑いが持たれていた。
チョウ類研究者は世界自然遺産登録地などに残る、米軍基地由来の廃棄物の調査や告発の活動を続けている。不起訴処分について、「私の主張が当時の政権や日本政府に結びつくことが嫌だったのではないか」と述べた。
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1727749.html >>75
証拠保管室でひっそりと保管されるんやない?
返すわけにもいかんでしょ >>76
刑事訴訟法 第百二十四条 第一項
押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。
アキノ隊員の銃弾が「被害者に還付すべき理由が明らかなとき」に当たらないとはちょっと思えないなあ 第百二十三条 第一項 押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。
アキノ隊員の銃弾は贓物じゃないからこっちか 処罰するほどでもない微罪だけど拾得物横領、米軍に返還とかになるんかな。 >>80
「米軍の銃弾が落ちてる」って散々警察に届けてんのにそれはねえぜよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています