>>52
根拠は公衆浴場法第三条、公衆浴場における衛生管理要領、全国各地の公衆浴場基準条例とそれに基づく政府答弁(令和5年4月28日内閣委員会)だけど、「法律で結論付けられている」と断言はできなかったかもしれません、申し訳ない

この答弁において概ね7歳以上の男女は混浴させないこと、男女とは身体的な性を元に判断すること、身体的な性で男女を区別することは憲法14条の差別に該当しないことが明言されているのは間違いないので、政府とかはまずこうした事実を周知すべきという主張は変わらないです