沖縄県内の自宅で18歳未満の養女(被害当時)と性交しようとしたなどとして、監護者性交等未遂などの罪に問われた40代の地方公務員で元養父の男の第2回公判が26日、那覇地裁(佐藤哲郎裁判長)であった。被告はわいせつ行為の撮影など追起訴の内容を含めて認めた。論告求刑で検察側は「長年にわたる性的虐待で卑劣極まりない」などと懲役8年を求刑し、弁護側は寛大な処分を求めた。判決は7月19日。

被告は、被害少女に対しわいせつな行為をしてパソコン内蔵のカメラなどで撮影し、その動画1点と画像データ28点を所持したなどとして、監護者わいせつや児童買春・児童ポルノ禁止法違反の各罪で今月7日と21日に追起訴されていた。

いずれも「間違いない」と認め、被告人質問では被害少女が小学6年から高校1年まで約5年にわたり繰り返したと供述。「愛情表現のキスで始まり、いつからか自分の性的好奇心を満たすためになった。拒否されていないと都合良く解釈し続けた」と述べた。

検察側は論告で、繰り返し性的虐待に及び撮影するなど「執拗(しつよう)に被害者の尊厳を著しく傷つけており、極めて悪質」と非難。被害者はフラッシュバックに苦しんでおり、本来自分を保護すべき養父から逃げ場のない家庭内で被害に遭った精神的苦痛は大きいとした。

被告がわいせつ動画を撮影・保存したパソコンの所有権放棄に応じていないとし「被害者に対する強い執着心の表れだ。被告に保有させるのは相当ではなく、没収すべきだ」とも求めた。

被告は最終陳述で「彼女を傷つけてしまい、深く反省している。許されない大変なことをした。しっかり罪を償いたい」と述べた。

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