もうとっくに国会答弁で結論出てるのに

【問】本法案は、公衆浴場、公衆トイレなどの利用やスポーツなどの出場のルールを定めるものではない。
 その上で、公衆トイレ等の利用の在り方については、例えば、トランスジェンダーの女性の、自分の意思ではどうにもならない性自認に従った取扱いをしてほしいという真摯な願いは守られるべき利益だと考える。
一方で、公衆トイレ、更衣室等では、ここを利用する他の女性の安心感や羞恥心もまた十分に保護されるべき権利利益である。
 これら要望に関しては、性的指向、ジェンダーアイデンティティの多様性についての正確な理解を踏まえた上で、当事者の状況、施設、サービスの種類、内容、団体や事業者の事業の性格といった様々な要素を十分に考量しながら、丁寧に議論を重ね、解決策を模索していくべきだと考えるが、如何。

○国務大臣(小倉將信君) 
御指摘のように、トランスジェンダーの方の公衆浴場や公衆トイレの利用等について様々な御意見があると承知をしております。
 具体的に私もLGBT当事者の方々とお会いして御意見を伺ってまいりました。御意見をお伺いしますと、三浦委員御紹介いただいたような御意見もございますれば、
家族に理解されず誰にも相談できない、心が許せる人間関係がつくれず孤独といった事例ですとか、性的マイノリティーの方は自殺におけるハイリスク層である、こういった切実な声もございました。
 あわせて、例えば女性の権利利益の保護も重要な視点だと考えてございます。
 公衆浴場や宿泊施設の共同浴場については、要領において、おおむね七歳以上の男女を混浴させないことなどを定めております。ここで言う男女は、
トランスジェンダーの方も含め身体的な特徴の性をもって判断するものであり、公衆浴場等の営業者は、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと承知をしております。
 こうした性的マイノリティーの方もマジョリティーの方も含めた様々な方の声や状況を丁寧に伺いながら、先ほど申し上げた具体的な進め方については、国会における審議の状況、法律の趣旨等も踏まえて、関係省庁と連携しつつ、適切に検討してまいりたいと考えております。