>>77
別に「役員は総会で定める」なんて規定はないぞ?
規約には、党首、会計責任者、臨時代理人以外の役員については「別に定める規定により実施する選挙・インターネットによる意見聴取等の結果」定めるとある
その上で「党首が任命する」とされているから、役員会いらんわこれ