>>283
刑事事件には故意と過失がある。
この警察官が特定のヒトに対して、意図的にその行動をとったことが客観的に証明できれば、故意になるんだけど、私怨とか金銭貸借関係とか、人間関係とかがない場合は、故意にならん。
同時に相手を殺してやろうとか、怪我させてやろうって意図がないと、殺人にも傷害にもならない。

そうなると、警察官本人は何らかの意図は持っていないから過失になる。
偶然の結果なのか、必然の結果なのかは
裁判で明らかになるだろうけど、被害者が
怪我をしているから過失致傷で、業務上の内容なので、業務上過失致傷で起訴されたってこと。

警察官の警棒の使い方としての正当性が
あるかどうかを裁判で明らかにするんだろうけど、
長々と裁判をやっても結果は執行猶予付きの有罪判決だ。