スレ主は法律がよくわかってる人なのだろう
ここでの指揮権とは法務大臣が検察官を指揮監督して何らかの命令を下すこと
したがって当然刑事事件に限られるわけで余命が民事裁判にこれを持ち出すのは
法律に関する無知を晒してるだけ
余命の文章は一見もっともらしいが法的にはすべてデタラメなことが綴ってある