もしかして被害届が何かわかってないのか

(1) 受理の原則
被害の届出に対しては、被害者・国民の立場に立って対応し、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理すること。
って通達出てるよねって言えば即時受理やで

ttp://www.nagaya-law.jp/blog/%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E5%B1%8A%E3%81%A7%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E3%81%AF%E5%8B%95%E3%81%8F%EF%BC%9F
これは,告訴・告発とは異なり,被害届には捜査に関する規定がおかれておらず,捜査を行うことへの意識が低いからでしょう(告訴等については権利保護の規定あり)。

捜査はしなきゃならない規定はないけどな