>先の武内弁護士によると、相続人が生前贈与を受けていた場合、その額の分だけ遺留分から差し引かれるという。この点、きょう子さんに聞くと、

「生前贈与はしていました。宏洋が小学校に入る頃からで、他のきょうだいたちにもそれぞれ、総額で6千万円以上贈与していたはずです」

大川総裁の私財が総額10億円だったと仮定して、子供たちがそれぞれ受け取る遺留分の額は20分の1の5千万円。その場合、生前贈与の額の方が上回っているので、受け取れる遺産はゼロとなる。


長男たちの遺産は0ってことか