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「知らない人多すぎ!?」 シートベルト未着用でも“違反にならない”ケースがあった! 意外と多い「免除事例」とは(くるまのニュース) | 自動車情報サイト【新車・中古車】 - carview!
https://carview.yahoo.co.jp/news/detail/95d7522da9db6adeb7bc2d8700cff67d79e77263/
(前略
道交法ではシートベルトの着用が義務付けられていますが、実はその一方で「シートベルトを着用しなくても良い場合」もあります。
そしてこれについても、「道路交通法の第71条の3」で以下のように定められています。
「疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」
つまり、妊娠中やけが、病気などでシートベルトの着用が健康保持の負担となる場合や、あるいは座高が高すぎたり、太っているなどの体形の問題で着用が難しいという場合には、例外的にシートベルトを着用しなくても良いことになっているのです。
また、救急車の後部に乗車する救急隊員など、職務上シートベルトの着用が難しい仕事や、郵便などの配達業務、ごみ収集といった頻繁に乗降する仕事に就く人も、シートベルトの着用が免除されます。
さらに特殊な事例としては、「選挙カー」を運転する人もシートベルトを付けなくても良いと規定されています。
そして最も知らない人が多いといわれる免除事例が「車をバックさせるとき」。実はシートベルトを着用していない状態でも違反には該当しません。
(後略