日本酒タンクに転落し死亡 転落防止措置設けず送検 長岡労基署
新潟・長岡労働基準監督署は、転落により窒息の危険を及ぼす箇所に転落防止措置を講じなかったとして、酒類製造業の栃倉酒造㈱(新潟県長岡市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで新潟地検長岡支部に書類送検した。

令和5年2月、タンク内のもろみをかき混ぜるなど、日本酒の仕込み作業をしていた労働者がタンクに転落し、酸欠で死亡する労働災害が発生した。

同法に基づく労働安全衛生規則第533条では、火傷や窒息の危険がある煮沸層やタンクのような場所に、労働者が転落する危険を防止する措置を義務付けている。同社は転落防止のためにタンクを覆うふたを設けていたが、災害発生当時はふたが外されており、転落防止措置がとられていなかった疑い。

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