一方子供殺しは求刑18年→判決10年


“シャワーヘッドの向きが変わった”殺意を否認

これまでの裁判で松原被告側は暴行罪については認めたものの、殺人罪については「熱湯を浴びせ続けたという事実はなく、殺意もなかった」と主張し、殺意を否認。

「トイレトレーニングに失敗し詫びる様子もなくYoutubeを見ていたので懲らしめたいと思った」「浴室内を熱くして桜利斗ちゃんをしんどくさせようと、浴槽にシャワーヘッドを向けて湯を出し15~20分閉じ込めた所、桜利斗ちゃんが洗い場に倒れていた。シャワーヘッドの向きが変わった」などの説明を展開し、傷害致死罪にとどまると主張しました。

・「類を見ない悪質さ。“未必の殺意”があった」検察は糾弾

一方検察側は、桜利斗ちゃんのやけどは、顔のくぼみや関節の内側などを含め、全身の90%以上に及ぶ点を指摘。「被告が意図的に、全身にまんべんなく高温の湯を浴びせた以外の状況はありえない」とした上で、「熱さと痛みで泣き叫んだであろう被害者に高温の湯をかけ続けるという、類を見ない悪質さ」と糾弾しました。

そして、「被害者が死ぬ危険性があるとわかりながら、それを受け入れ犯行に及んだのであり、“未必の殺意”があった」と主張。「事実を認めておらず、反省の前提がない」などとして懲役18年を求刑していました。

7月14日の裁判で大阪地裁は松原被告に懲役10年を言い渡しました。