改正された制度では、2024年3月末までに「特例承継計画」を提出することで、2027年12月末までに行われた贈与・相続について、その納税額の全額が猶予されます。
これは、10年間限定の特例措置です。
大きな改正ポイントは、
(1)猶予対象となる株式は、従来は総株式数の2/3まででしたが、これが撤廃されて全株式が猶予の対象となり、かつ猶予割合も100%に緩和されたこと、
(2)従来はオーナー1人に対して後継者1人の株式承継が対象であったのが、オーナーを含む複数の株主から複数の後継者(後継者は3人まで)へ 、その対象が広がったこと、
(3)相続・贈与後に要件とされていた平均8割の雇用維持が事実上撤廃となったこと、が挙げられます。以前と比べると大幅に改善されました。