裁判官はまた、アーティストの名前を使用したテキストプロンプトに基づいてシステムによって生成された画像が著作権を侵害しているというアーティストらの主張が勝てる可能性は低いと述べた。

オリック氏は、アーティストとAIシステムが作成した画像の間には実質的な類似点がないため、「現時点では出力画像に関する主張が妥当だとは思わない」と述べた。


出力画像と原告の作品に類似性が無いとパクリ認定出来ないっていう判断かねぇ