助けて、このままじゃ熱中症に…ファン付き作業着認めない会社「風紀が乱れる」と却下
https://news.yahoo.co.jp/articles/51e69a3bd4e33f5b42dcf4ecd6b37b55d1be8225

相談者は、エアコンのない倉庫で働いている。会社が熱中症対策としておこなっているのは塩飴を配ることのみだという。着るだけで涼しくなるといわれる「ファン付き作業着」の使用を上司に頼んだところ「風紀が乱れる」との理由で却下されたという。

自腹でもよいから、せめてファン付き作業着を認めてほしいと相談者は考えている。会社の対応に問題はないのか。村松由紀子弁護士に聞いた。

●塩飴を配るのみでは不十分

ーー会社には、熱中症対策をおこなう義務はあるのでしょうか。

労働契約法5条は、使用者に対し、従業員が安全かつ健康に労働できるよう配慮しなければならないとする安全配慮義務を定めています。熱中症は生死に関わることもありますので、会社が従業員の熱中症対策をおこなうことは、当然この義務に含まれます。