高崎市で3年前、元交際相手から預かっていた当時4歳の男の子を、暴行して死亡させた罪などに問われた30歳の被告に対し、前橋地方裁判所は「身勝手極まりなく、酌量の余地はない」として懲役10年の判決を言い渡しました。

高崎市の無職、高原一貴被告(30)は、3年前、自宅アパートで、元交際相手から預かっていた土屋翔雅くん(当時4歳)に暴行を加え、死亡させたなどとして、傷害致死の罪などに問われました。
これまでの裁判で被告側は、傷害致死の罪については無罪を主張し、検察は懲役13年を求刑していました。

26日の判決で、前橋地方裁判所の橋本健裁判長は「交際相手に多くの金銭を貢がせるために預かっていた翔雅くんに対して、いらだちや生活上のストレスなどから日常的に暴行を加えていた」と指摘しました。
そのうえで「経緯や動機は身勝手極まりなく、酌量の余地は全くない」と述べ、懲役10年を言い渡しました。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/maebashi/20230726/1060015019.html