権利保釈は,①一定の重大犯罪でないこと,②重大犯罪の前科がないこと,③一定の犯罪について常習性がないこと,④罪証隠滅のおそれがないこと,⑤被害者や証人等に危害を加えたりするおそれがないこと,⑥氏名住所がはっきりしていること,の以上①から⑥までの要件を全て満たす必要があります。

権利保釈に該当しない場合でも,裁判所は職権により保釈を許可することがあります。実務上は保釈請求があった場合,権利保釈の可否と合わせて,裁量保釈の可否についても判断されます。
裁量保釈の可否の判断においては,犯罪の軽重,犯罪の性質・態様,犯罪事実の認否,被告人の経歴,家族関係,前科前歴の有無などを評価し,出頭が確保できるか,保釈金以外の条件を付することにより,裁量保釈を許可できるかという視点から,裁量保釈の可否について個別具体的な判断がなされます。