>>281
さいつよ理論だな

>>288
あくまでも依頼人の意向の問題になるのか
まあなんらかの会則に抵触してそうなら実害受けた本人である堀口が訴える分には問題ないだろうな
余命の懲戒請求みたいに無関係に無茶苦茶やってるのとは違うし