引用に関する著作権法32条1項の条文

『公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

公正な慣行か?
報道、批評、研究か?
そもそも必要不可欠なもの(このクワガタの写真が他に存在しないとか)か?
法律モメン詳しく!