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 2021年10月の衆院選島根1区で当選した細田博之衆院議長の陣営が、地元議員らに労務費名目で支払った1日当たり数千円程度の現金が公職選挙法違反(買収)に当たる疑いがあるとして告発された問題で、松江地検は15日、告発を受けた細田氏と出納責任者を嫌疑不十分のため不起訴処分とした。

 告発したのは神戸学院大法学部の上脇博之教授。告発状や地検によると、細田氏と出納責任者の男性は、細田氏を当選させる目的でポスター張りなどをした現職、元職の市議、町議ら選挙運動員16人に対し、公示日の21年10月19日に計9万7700円(1人当たり3800~9800円)を報酬として渡したとしていた。

 総務省は、ポスター張りなど機械的な作業には労務費を支払えるが、同じ日に選挙運動に従事する場合は、労務費は支払えないとの見解を示している。現金を受け取ったという地元議員の1人は「ポスター張りの対価として受け取った」とし、買収には当たらないとの考えを示していた。