【画像】40ftコンテナを使用した屋外駐車場が適法かどうかでwebで議論に。賢モメン的にはこれどうなん? [455830913]
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そもそも柱も壁も無いから建築物じゃねぇし好きにしろ 中古コンテナ
40ft ドライスチールコンテナ 50万円から たまたまコンテナの上に屋根代わりになる連結具があって、たまたまその下が駐車場みたいに使えるだけで
建築物ですら無いから法規制の対象じゃない 地面に固定してないから建築物じゃない
バケツ置いてるのと一緒 田舎に行くとこういう作業場ってあるよな
この下でなにか作業してたり作ってたり
風の強い日の雨とか絶対入ってくるだろと思いながら見てる セーフかセーフじゃないかって言ったらセーフ
カーポートみたいなもんでそ え、これセーフなの?
だとしたら壁も屋根もある小屋でも、キャスターならアリなわけ?
飛ばされる言っても鎖で繋げば飛ばないだろうし そもそも建築物の基準が「屋根があり三方以上を壁に囲まれている建物」だからな
だからどんなにショボくてもイナバの倉庫や物置なんかは「建築物」
これだと二方吹き抜けだからそもそも建築物じゃない
田舎の作業小屋なんかはわざとこう言う作りにしてる >>21
通路なんかもこの法律のせいで吹き抜けにしないといけなかったりするんだよな >>20
どこだっけか、本来階段は無いんだけど、日中は外にハシゴのような階段を置いてあるだけの店舗があったな >>20
壁で囲うと課税対象なるから2面空けて通り抜けるようにすればOK これ駄目だと港に積み上げられてるコンテナも固定しないといけなくなる ややこしすぎるだろ
それ科学的なリアルに合ってんのかね
どうせジャップ仕草で意味ないルール沢山あるんだろ >>25
原宿だったかのアパレルショップのことだな 国土交通省のホームページによれば違法だとさ
継続的建築物として利用するとアウトざだって
コンテナを利用した建築物の取扱いについて
近年、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられますが、このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。
このため、一般に、建築基準法に基づく確認申請を行い、確認済証の交付を受けないと設置できませんので、ご留意ください。
また、すでに設置されているコンテナを利用した建築物について、建築基準法に適合しない事項がある場合には、その所在地を管轄する特定行政庁より、違反建築物として扱われ、是正指導や是正命令の対象となりますので、ご留意ください。
詳しくは、以下の関係通知等をご参照いただくほか、所在地を管轄する特定行政庁にお問い合わせ願います。 >>39
コンテナ自体を倉庫として使ってないならいいんじゃね >>40
>このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、
ってあるから倉庫として使ってなくてもダメっぽいと思う >>39
コンテナじゃなくてトレーラーハウスだった気がするけど、動かせるように下にレールと車輪付けてるブログ見たことあるな >>40
コンテナ自体が倉庫だから設置した時点で
コンテナを倉庫として設置しの要件は満たすだろ 地震とか台風で一発で終わるなこれ
これがアウトじゃなかったら法律なんかもういらねえわ >>21
じゃあ屋根作らなきゃいいのかこれ
トタンのかわりにネットにするとか >>39
これロードサイドのレンタルコンテナ倉庫の事を念頭に書いてる? >>45
形態及び使用の実態とあるから用途も考慮される
というかこれがそのまんま適用されるなら
コンテナの保管場所が建築物になっちまうだろ こういうのは大抵市の役人とか議員と仲良しだから見逃される >>51
屋根がなかったらコンテナが積んであるだけだろw たぶん地震で崩れるから固定しろって言われて
固定したら容易に動かせないから建築物扱いになると思う >>21
手作りでその条件満たせば
建築物扱いになって固定資産になって控除とかあるの? >>58
そもそも言われないから問題ない
こんなのが言われるなら、鉄板で囲まれた盗難車を解体してるようなバックヤードはもっと摘発されてる 三方塞がってないからパレットタワーと取り扱いは変わらんだろ イセッタでもない限り出入りできないだろ
…と思ったらそういう事か
建造物扱いにならないのでは? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています