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どうすんだこれ👶

大麻取締法の違憲性1

1。大麻取締法は
【憲法第31条の適正手続き条項に実質的に違反】し、また同法第22条の【職業選択の自由】や同法第13条の【幸福追求権】そして同法第25条の【文化的な最低限の生活の保障】、
36条の【残虐な刑罰の禁止】に各違反する違憲立法である。
 
大麻取締法の違憲性2

1。大麻取締法の保護法益が、過去の判例のように「国民の保健衛生」であるとしても、大麻には、刑事罰をもって規制しなければならない有害性がなく、大麻取締法は、
憲法(第13条・第14条・第19条・第21条・第25条・第31条・第36条)に各違反し【無効である】。

 犯罪とは人の生命・身体・財産という具体的な保護法益の侵害であるが、大麻取締法違反事件においてこの様な
【法益侵害はまったくみられない】のである。

2。最高裁判所「最高裁昭和60年(あ)第445号昭和60年9月10日第1小法定決定・裁判集(刑事)240号275頁、
最高裁昭和60年(あ)第735号昭和60年9月27日第1小法定決定」は、
大麻の有害性を認定しているが、その具体的内容は、【自動車運転に対する影響のみ】である。