>>134
性的姿態撮影罪は、ひそかに直接性的部位を撮影するか、下着を撮影することを禁止するので、衣服の上からの撮影はたとえ性的部位にクローズアップしたものであっても処罰対象にはならんよ

フェミ系の活動家は衣服の上からの盗撮も違法化するように主張したが、構成要件の定義が困難であること、当局の恣意的な逮捕や捜査に繋がる恐れがあるとして却下された

なのでアスリートの盗撮は現状では迷惑防止条例の卑猥な言動に当たるとして処罰されるが、アスリートの盗撮が卑猥な言動にあたるという解釈は、そもそも現状でもすでに拡大解釈を重ねてきた条例の本旨から逸脱しているという批判がある

また性的な撮影とそうでないものを客観的に区別することが困難であること、そもそも自らそのような格好をしている人間を撮影することが本当に重大な法益侵害といえるのか等、問題点は多い

ハゲのおっさんを盗撮してネットに晒すのだって当事者にとっては不快なわけで、不快に思う人間がいるから処罰しろみたいな簡単な話ではない