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ジャップさんナチュラルに法律を犯してしまう

品質表示基準において表示すべきこととされている原産地(原料又は材料の原産地を含む。) について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金に処するものとする。