>>547
東京地裁平成2年3月26日判決、平成元年(ワ)第5194号。「判例時報」1344号。
「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」
「国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」
この30年前の裁判判決文をどう読んだら消費税がそもそも預かり税だと思い込めんの?どういう思考回路してんだお前は
それとも自分が司法機関より正しいと思ってんのか?