憲法は全く関係ない
契約自由の原則に基づいて党と党員は対等の関係
そして、その関係が約款に基づいて解消されたとしても
発言したり表現したり出版する自由は国家が保障している
堂々と債務不履行の不存在を裁判所に訴えればよろしい